あなたのトレード環境は大丈夫!?安全なFX会社か見分けるには信託保全の状況を確認しよう

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こんにちは、こんばんわ。うどんマン(@udonman1989)です。

フラッシュクラッシュなどで何かと話題のFXに関する記事です。

FXは証拠金を入金して取引していますが、本当にトレードしているブローかーが安全か考えた事はありますか?

今回は、信託保全の観点から安全なブローカーの見分け方を調べてみました。

 

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信託保全とは

そもそも信託保全とは、何なのでしょうか?

株式投資とFXの大きな違いは、自己資金に対して掛けられるレバレッジの高さの違いです。

FXでは、預入証拠金と呼ばれるお金を仲介会社に差し出す事によって自己資金に対して国内であれば最大25倍のレバレッジをかける事ができます。

この顧客が預け入れた証拠金と、FX会社の経営、運転資金を分けて保管することを信託保全といいます。

日本では、2010年の2月からFX業者の全額保全が義務付けられています。

完全信託保全と一部信託保全・分別保管の違い

信託保全には、信託銀行と分別保全する完全信託と一部信託という方法と自社内で顧客の資金と自社の運転資金を分けて保全する分別保管という2つの種類が存在します。

それぞれの違いは以下の通りです。

  1. 完全信託保全 顧客から預かった証拠金を全額金融機関の信託口座に移して分別管理する方法
  2. 一部信託保全 顧客から預かった証拠金の一部を金融機関の信託口座に移し、残りを自社で管理する方法
  3. 分別保管 金融機関の信託口座は利用せず、全ての証拠金を自社で管理する方法

この中で、仮にFX会社が破綻した場合でも証拠金の全額が返ってくるのは、完全信託保全のみです

信託保全の期間と範囲

信託保全は、日次信託と週次信託の2種類があります。

信託残高が修正される期間が短い程顧客の資金が正確に管理されているのでリスクが小さいと考える事が出来ます。

信託範囲については、「証拠金のみ」なのか「証拠金と損益・スワップ金利・手数料を加減算する」というパターンに分かれます。

投資家側から言えば、証拠金に加えて損益やスワップ金利も含めた信託保全がされている方がより安全性は高いと判断する事が出来ます。

スワップ金利を目的として通貨を長期保有する場合は、信託範囲の広さに十分に気をつける必要があると考えられます。

FX会社の安全性は自己資本率から判断する

結局の所、法律で顧客の資金の分別管理が義務付けられているにも関わらず分別管理が徹底出来ていないFX会社というのは、顧客から預かった資金の一部を会社の運転資金として利用している可能性も否定できない可能性があります。

金融庁は、FX会社の自己資本率の%に応じて以下の対応を義務付けています。

  1. 自己資本利が140%以下 金融庁へ届け出をする
  2. 自己資本率が120%以下 新規口座の開設を凍結させる
  3. 自己資本率が100%以下 3ヶ月以下の業務停止勧告もしくは金融庁の登録を取り消し

信託先は大手有名銀行なら安心

信託保全先は、誰でも名前を聞いた事のある「三井住友銀行や三菱UFJ信託銀行」などである事が望ましいです。

銀行が倒産するというのは、リーマンショック級の経済危機でも起きない限りないと考えられますが、無いとは言い切れません。

あまり名前の聞いたことのない銀行であれば注意するに越した事はありません。


可能性は低いですが、信託先の銀行が倒産した場合ですが、投資家の資金は当然守られます。
なぜかと言うと信託先の金融機関には法律で受託資産を分別管理しなければならないと定められているからです。受託資産は、倒産元から別の引受先の金融機関に移管される事になっています。

イニシア・スター証券の大事件

Zai diamondより引用

過去には、信託保全を投資家に約束していながら、実際には顧客の資金を保全せず自社の運転資金に流用していた「イニシア・スター証券」と言う証券会社がありました。

その際に金融庁からは、以下の勧告を受けました。


1.勧告の内容

関東財務局長がイニシア・スター証券株式会社(東京都港区、資本金13億円、常勤役職員17名、第一種及び第二種金融商品取引業、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

2.事実関係

○顧客区分管理必要額を運転資金等に流用しているなど公益及び投資者保護上著しく不当な行為が認められる状況

今回検査において、イニシア・スター証券株式会社(以下「当社」という。)の財産の状況を検証したところ、以下の状況が認められた。

(1) 純財産額及び自己資本規制比率が法定の基準を下回っている状況

当社は、検査基準日(平成24年11月28日)現在、預金勘定に214百万円を計上しているものの、実際は、うち200百万円は存在しておらず、真正な預金残高は14百万円となっている。

真正な預金残高等を踏まえた検査基準日現在の純財産額は、金融商品取引法(以下「金商法」という。)第29条の4第1項第5号ロに基づく金融商品取引法施行令第15条の9第1項に定める額(5千万円)に満たない額となっているほか、自己資本規制比率についても、金商法第46条の6第2項に定める比率を著しく下回る状況となっている。

(2) 当局に対する虚偽報告

当社は、平成24年8月8日に発出された関東財務局長からの金商法第56条の2第1項に基づく報告命令(以下「報告徴求命令」という。)に対して、220百万円の預金残高がある旨を記載した虚偽の報告書を同年9月10日に関東財務局長に提出し、報告徴求命令に基づくモニタリング調査においても、同月以降の数値について、虚偽の報告をしていた。

(3) 顧客区分管理必要額を運転資金等に流用している状況

I顧客区分管理必要額の信託不足

今回検査において、顧客区分管理必要額の算定根拠となる顧客からの預り金(以下「顧客預り金」という。)を確認したところ、116百万円の信託不足が発生している。

II区分管理すべき顧客資産を運転資金等に流用している状況

上記Iにおいて、当社A取締役は、当社会長(当社の100%子会社(以下「B社」という。)の社長)から、顧客預り金を取り崩してB社や当社会長から指示のあった者への貸付金(又は立替金)とするよう指示を受け、平成24年8月31日以降、部下に指示の上、数度に亘り顧客区分管理信託額から取り崩し、125百万円を貸付金(又は立替金)や当社の運転資金等に流用している。

日々の顧客区分管理必要額の算定時は、顧客預り金を過少に計上することで、顧客区分管理必要額を過少に算定し、余剰額(本来の顧客区分管理必要額との差額)を運転資金等として費消している。

(4) 支払い不能に陥るおそれのある状況

当社が、平成24年12月4日付で作成した資金繰り表によると、同月3日現在で、経費等の支払いに充てられる現預金は16百万円程度であり、今後の収入、支出見込み額を踏まえると、同月25日には支払不能の状況になる。

また、当社は、上記(3)IIのとおり、顧客からの預り金で、区分管理すべきもののうち125百万円を会社の運転資金等の経費に流用しているが、当社が作成した資金繰り表では、その額が反映されておらず、その流用分の補てんを含めた今後の資金計画は、まったく目途がたっていない状況である。

上記(1)のとおり、当社の純財産額が法定の基準に満たない状況は、金商法第52条第1項第3号(同法第29条の4第1項第5号ロに該当することとなったとき)に該当するものと認められる。

また、当社の自己資本規制比率が100パーセントを著しく下回っている状況は、金商法第53条第2項に規定する「金融商品取引業者が第46条の6第2項の規定に違反している場合(自己資本規制比率が、100パーセントを下回るときに限る。)において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。

上記(2)のとおり、報告徴求命令に対し虚偽の報告を行ったことは、金商法第52条第1項第6号(金融商品取引業に関し法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき)に該当するものと認められる。

上記(3)の状況は、金商法第43条の3第2項に定める顧客資産の区分管理義務に違反するものと認められる。

上記(4)の状況は、金商法第52条第1項第7号(業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき)に該当するものと認められる。 金融庁HPより引用

長々と書いていますが、要点をまとめると「顧客の資金を信託保全していない・金融庁に虚偽の報告を行った・顧客資金を運転資金に流用した」と言う事になります。

スプレッドやサービスなども大事だが信頼できるブローカーが一番

FXや投資を行う上で売買スプレッドやコストはかからない事は当然望ましい事です。

しかし、証券会社もビジネスとして顧客に取引の場を提供している以上最低限の手数料は絶対に発生します。

目先のコストを重視する余りトレードのリスクとは別の資金の喪失に見舞われない様にアンテナを張って証券会社を選ぶ様にしたいですね。

 

 

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