ケフィア事業振興会のオーナー制度は投資詐欺なのか調べて見た

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雑記
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こんにちは、こんばんわ。うどんマン(@udonman1989)です。

今日、ニュースを見ているとケフィアヨーグルトなどの加工食品会社に出資すると年利10%を還元するというオーナー制度のニュースが報道されていました。

今回は、このニュースを見て思う事があったので記事にまとめてみます。

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出資詐欺について

今回のニュースを見てまず思ったのは投資詐欺ではないのかという事でした。

出資法では元本保証は違法

まず、出資をする前提において出資法がなによりも重要です。

出資法において郵便局や信用金庫、銀行以外の組織が元本保証と利益保証をした上で不特定多数から出資金を募る行為は違法です。

投資詐欺の仕組み

ポンジスキーム

投資詐欺の代表的な例はポンジスキームと呼ばれる仕組みです。

この投資詐欺のポイントは、

実際にお金を集めるが運用しない(というよりは架空の投資案件である。)
投資を募り集めたお金から新しく出資した投資家に配当を回す仕組みにあります。

なぜその仕組みが回るのか?

こういった投資詐欺は、新しい投資家が加入し続ける間はうまくいきます。

それは、最初の出資者は後から入る加入者の出資金から配当金をもらいます。

そして、実際に利子の配当を受け取れた事で仲間の間でこの投資話は信用出来るという噂が周ります。

こうした、自転車操業が上手く回る内は、問題は表面化しません。

しかし、この自転車操業は、紹介の連鎖が途切れた時点で上手く立ち行かなくなります。

ケフィア事業振興会のケース

ケフィア事業振興会の場合は、上記のポンジスキームには該当しません。

ポンジスキームの仕組みを見るとねずみ講やネットワークビジネスに近い印象を受けると思います。

しかし、今回のケースはねずみ講にもネットワークビジネスにも該当しないと考えられます。

ねずみ講とネットワークビジネス

ねずみ講とネットワークビジネスの違いは、商品の介在があるかどうかという事です。

しかし、どちらにも共通している事は、加入者を紹介する事で紹介料を貰えるという点であり、人間関係をお金に変えているという点です。

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今回のオーナー制度は事業への出資

以下の図をご覧ください。

画像出典:産経新聞

上記の簡略図を見る限り当初から出資金を抱えこみ隠れるという意図は無くあくまで事業拡大の手段として出資を募っていたのではないでしょうか?

報道の続報を見る限りは、最初から高齢者を狙い定期的に貸切コンサートに招待したり、ヨーグルトを配達するなどの手口を使って顧客を信用させていたようです。

正当な利子の支払いができない事が確定した後も出資金を集め続けた事は明らかに許される行為ではありません。

オーナー制度について

1口5万円で、半年に10%の利息をつけて返金し、オーナーとなっていた干し柿も同時期に送り出資者の信用を確保していたとの事です。

オーナー制度は法の網の目をかいくぐるスキーム

オーナー制度は、ケフィアと出資者の間で買い戻し契約が結ばれ商取引が成立していた為行政処分が難しかった事実があります。

出資者は、事業への出資と引き換えに加工食品を買い、ケフィアがその加工食品を買い取り利子を付けるという方法です。

こうなると意図的に騙せる所まで騙してやるという意図が見えてきまs

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投資詐欺に合わない為に

現在の日本は過去に例を見ない超低金利政策が続きお金は寝かしておいても増えないのは事実です。

しかし、銀行の金利が0.001%、安全資産だと言われる米国債でも3%を切る料率しか生み出す事が出来ない中で利回り10%というの美味すぎる話に聞こえます。

今回のことで覚えておいて頂きたいことは、

郵便局や信用金庫、銀行以外の組織が元本保証と利益保証を謳って不特定多数から出資を募る事は違法であり出資をしてはダメ。そして、年利20%の投資案件は、一般には出回らない。

という事です。

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